1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は小谷旅企画(以下、当社といいます)が主催・実施する旅行であり、参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下旅行契約といいます)を締結する事になります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立
(1)所定の方法によりお申し込みください。一部旅行企画においては、申込金をご請求させていただく場合がございます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。また、特定コースおよび優待券を使用する場合につきましては、別途パンフレットなどに定めるところによります。
なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合がございます。
(2)当社は、電話、郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、申込金が必要な場合においては、期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金(旅行代金の全額または一部)をお支払いいただけない場合は、予約はなかったものとして取り扱う場合があります。
(3)当社は、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行の申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第26項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(5)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
3.申込み条件
(1)旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の動向が必要です。また、旅行開始時点で18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。但し、国の法令や施設等の規制により未成年者の参加をお断りする場合があります。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、技能、その他、当社が指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬
(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください
。旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。
また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
また、現地事情や公的機関、利用機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
(6)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
(7)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(8)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9)お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
(10)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(11)その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.旅行契約書面と最終旅行日程表(書面)
(1)当社は、旅行お申し込み後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、本ご旅行条件書1項(2)に記載の「パンフレットなど」により構成されます。
当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。
(2)パンフレットなどをお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。
ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
また、日帰り、1泊コースの一部ではパンフレットなどに最終旅行日程表が併記されている場合があります。
なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、旅行開始日までにお支払いいただきます。日帰りコースの一部では、旅行開始時にお支払いいただく場合がございます。
6.旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は子供旅行代金(大人代金の70%)となります。6歳未満のお子様は無料となります。ただし、旅行日程に記載した運送機関等の運賃は別途頂戴いたします。また、特別の条件を定めた旅行については、未成年者の参加をお断りすることがあります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金。
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4)旅行日程に記載した観光料金
(5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用。なお、当社の旅行企画において、特に注釈のない場合は原則として添乗員(ツアーガイド)が同行いたします。
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
前第7項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2)クリーニング料金、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(5)傷害・疾病に関する医療費等
(6)国内旅行傷害保険(任意保険)
(7)旅行日程に含まれない、施設等が運行する送迎サービスにかかる費用
(8)宿泊施設利用時にかかる宿泊税等諸税
(9)運送機関が課す付加運賃・料金
(10)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用
9.旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
(2)当社の旅行企画で、特別の条件を定めた旅行について、お客様の安全・体調を考慮し、旅行行程を変更する場合がございます。(トレッキングや登山など、天候や歩行ペースにより判断します)
ただし、この場合の変更による代金の変更(第10項・12項に定めるもの)はいたしません。
10.旅行代金の額の変更
当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。
ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)前第9項(1)により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)前第9項(1)により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、前日までに当社に連絡していただきます。また、参加者の変更に伴い変更料が発生する場合、その全額はお客様負担といたします。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。
(3)特別の条件を定めた旅行について、譲渡されたお客様が条件を満たしていない場合はご参加をお断りすることがあります。
12.お客様による旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
旅行契約の解除期日 |
取消料(おひとり) |
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
右記日帰り旅行以外 |
日帰り旅行 |
[1]21日前に当たる日以前の解除 |
無 料 |
無 料 |
[2]20日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) |
旅行代金の20% |
無 料 |
[3]10日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) |
旅行代金の20% |
旅行代金の20% |
[4]7日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
[5]旅行開始の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
[6]旅行開始の当日の解除([7]を除く) |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
[7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
②お客様は、次に掲げる場合において、第12項(1)①の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(b)第10項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d)当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
③当社は、本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
④お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
⑤旅行契約の成立後にお客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、旅行契約の解除として取り扱い、所定の取消料をお支払いいただきます。
(2) 旅行開始後
①旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。ただし、前第9項(2)により旅行日程が変更された場合は対象外といたします。
13.当社による旅行契約の解除
(1)旅行開始前の場合
①お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第12項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の各a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(e)お客様が第3項第9号①~③の何れかに該当することが判明した時
(f)お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(h)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社は、本項(1)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
(2)旅行開始後の場合
①旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第3項第9号①~③の何れかに該当することが判明した時
(d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
③当社は、本項(2)の①(a)、(d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
14.旅行代金の払い戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12項及び第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
15.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
16.当社の責任及び免責事項
1.
当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.
お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
③運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
3.
当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
17.お客様の責任
1. お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.
お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18.特別補償
1.
当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、
死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
2. 当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
3.
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
4.
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
5.
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
19.旅程保証
1.
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱。
ウ.暴動
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。
②第12項および第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットなどに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2.
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
4. 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
【1】パンフレット又は確定書面等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
【2】パンフレット又は確定書面等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
【3】パンフレット又は確定書面等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備料金の合計額がパンフレット又は確定書面等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る) |
1.0% |
2.0% |
【4】パンフレット又は確定書面等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
【5】パンフレット又は確定書面等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
【6】パンフレット又は確定書面等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
【7】パンフレット又は確定書面等に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除く。) |
1.0% |
2.0% |
【8】パンフレット又は確定書面等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面等のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
20.個人情報の取り扱いについて
当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取扱いにつき同意をいただいたうえで、お申し込みください。なお、お客様の個人情報については、お客様との連絡に利用させていただくほか、旅行手配やその他の手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険会社、土産店等に提供します。また、当社商品をご案内するために利用させていただきます。
団体・グループを構成する旅行者の代表(契約責任者)のお客様は、個人情報の第三者提供が行われることについて、構成者(同行者)本人の同意を得るものとします。
①当社が保有する個人情報について、確実な個人情報保護の実現のため、個人情報保護に関する諸法令・法規・社会規範等を遵守します。
②個人情報の管理ならびに取扱いにあたっては、その利用目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保ち、個人情報の漏えい、滅失またはき損の予防ならびに是正その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
③個人情報の利用にあたっては、その利用目的を明確にするとともに、利用目的の達成に必要な範囲で利用、提供等を行うとともに、目的外利用を防止する措置を講じます。
④当社は、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との連絡、②運送・宿泊機関等のサービス手配・提供、③旅行に関する諸手続、④旅行の安全管理、⑤旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続、⑥当社の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供、⑦旅行参加後のご意見やご感想(アンケート)のお願い、⑧統計資料作成のため、に利用させていただきます。
⑤当社は、ご提供いただいた個人情報について、旅行実施にあたって必要な運送・宿泊機関への届け出を行う場合がございます。旅行契約を行った時点で同意を得たものといたします。